文部科学省は、新型コロナウイルスの影響で実施が難しくなっている教育実習についての扱いを省令を改正して決定。令和2年度に限り、教育実習の科目を他の実習で代替可能としました。
教育実習は大学の実習でOK
令和2年度の特例として、教育実習の科目の単位の全部、または一部を大学での実習で代替可能となりました。
条件として、教育実習に相当する教育効果を持つこと、学校教育の実際を体験的、総合的に理解できるような演習などを実施することが提示されています。
つまり、教科教育法、教育課程、生徒指導といった座学の科目で代替OKということです。
教育実習を受けないのは採用にあたって不利?
特例を使用して教育実習を受けないと、書類選考などで不利になってしまうのでしょうか。
今回の通知で以下のように説明されています。
教育職員免許法施行規則等の改正
教育実習特例を活用した教育実習以外の科目の単位は教育実習の科目の単位とすることとなるため、大学等が発行する学力に関する証明書において当該特例の扱いを記載する必要はないこと。
都道府県教育委員会においては、免許状の授与に当たり当該特例を活用したか否かについての確認は不要であり、また免許状の備考欄等への記載も不要であること。
よって、制度を利用したから不利になるということはありません。
また、引き続き教育実習を実施する際には、自身の感染症対策を徹底し、受入先の学校の感染対策・取り組みについて十分に理解した上で参加することとしています。